高等教育の修学支援新制度による新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計急変した学生への支援について
(対象:4年生以上)

令和2年4月から高等教育の修学支援新制度が始まっています。
この制度では、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象として日本学生支援機構 給付型奨学金(原則返還不要の奨学金)の支給、授業料等の減免(授業料・入学料の減額又は免除)の2つの支援を受けることができます。

住民税は、前年所得をもとに算定されていますが、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変については、「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、公的証明書等を提出いただき審査の上、条件を満たせば「家計急変」による修学支援新制度の支援を受けることができます。なお、3か月ごとに適格認定を行います。

また、給付型奨学金は学校を通して日本学生支援機構へ、授業料等の減免は学校へそれぞれ申込が必要です。


~家計を急変させる予期できない事由 (急変事由)とは?~
生計維持者(父母等)の死亡、事故・病気(による就労困難)、失職(※)、災害
(※)失業について、定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含みません。


対     象:
学業等に係る基準や家計(所得・資産)に係る基準、及びその他の基準(入学時期に関する基準や在留資格に関する基準)を満たす必要があります。
(詳細は 給付奨学金案内―家計急変―募集要項(以下、要項)8ページを確認してください。) ※授業料等減免と給付奨学金で同一の要件です。
募 集 時 期:
原則として、急変事由発生日から3か月以内に申し込む必要があります。
(例)事由発生日が4月1日なら7月1日までの申込み
2020年度においては、高等専門学校は5年生以上の学生について、2019年1月~2020年3月に家計急変した学生等の場合、2020年6月末日までの申込みが必要です。
奨学金支給金額:
急変後の世帯の所得金額の見込みに基づき判定された支援区分に応じて、学校の通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により金額が定められます。
(詳細は要項6ページを確認してください。)
必 要 書 類:
日本学生支援機構ホームページを確認してください。
手  続  き:
申込を希望する場合は、図書館棟1階学生係に来室又は、メールで要項を請求し、期限内に書類を持参又は郵送してください。

【参考】
◆ 文部科学省ホームページ
大学生・高校生・保護者向け特設ページ
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ

◆ 独立行政法人日本学生支援機構ホームページ
給付型奨学金(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援)
進学資金シミュレーター

問い合わせ先