「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
(対象:4年生以上)
(対象:4年生以上)
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
なお、基準を満たして申請された場合でも、学内で推薦枠が限られていますので、必ずしも受給できるとは限りません。
また、申請の手引きP6記載のとおり、支給の決定通知はありません。口座への振込みをもって、支給決定の通知とします。
『学生支援緊急給付金』申請の手引きは、こちらからダウンロードしてください。
対 象: | 第4学年・第5学年及び専攻科学生(留学生も含む。) |
書 類 提 出 期 限: | 6月4日(木) |
支 給 額: | 住民税非課税世帯の学生:20万円 上記以外の学生:10万円 |
推 薦 基 準: | 原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っており、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少し、学費等の支出が困難であること。 ※以下の①~⑥を満たすこと。(留学生は①~⑤、⑦) ①家庭から多額の仕送りを受けていないこと ②原則として自宅外で生活をしていること(学生寮は自宅外として取り扱います) ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと ④家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと ⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少したこと ⑥既存の支援制度のうち以下の条件のいずれかを満たすこと 1) 修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者 2) 修学支援新制度の第Ⅱ・Ⅲ区分の受給者で第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む) 3) 新制度に申し込みをしている者(申し込み予定も含む)で、第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む) 4) 新制度の対象外であって、第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む) 5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者 ⑦留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加え、以下の要件を満たすこと。 ※留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)と同様 1) 学業成績が優秀な者(前年度の成績評価係数が2.30) 2) 1か月の出席率が8割以上であること 3) 仕送りが平均金額90,000円以下であること(入学料・授業料免除は含まない) 4) 在日している扶養者の年収が500万円未満であること |
手 続 き: | (1)必要事項をメール送信 メール送信先: タイトル:「【学生支援緊急給付金】クラス・氏名」 本 文: 「①クラス ②氏名 ③書類送付先(郵便番号・住所) ④連絡先 ⑤プリントアウトした要項・申請書の要・不要」 ※メール受信確認後、返信メールをします。 土日祝日を除いて返信がない場合は、学生係へ電話で確認してください。 (2)申請書類提出 ※本校は、書類で受付します。 ※持参又はレターパックライト・簡易書留等の記録が残る郵便にてご提出ください。 |
必 要 書 類: |
【参考】
◆ 文部科学省 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』