学校感染症について

校内で感染症が発生した場合、短期間で学校中に広がる可能性があります。
また、感染の範囲が拡大した場合、学生が受ける教育上の影響を大きく受けることもあり、法律や規則により、学校において予防すべき感染症の種類を定め、その病気にかかった場合の出席停止期間を決めて、流行を抑える措置がとられています。

学校感染症と出席停止期間

種 別
病 名
出席停止期間
第一類 ●エボラ出血熱
●クリミア・コンゴ出血熱、痘そう
●南米出血熱
●ペスト
●マールブルグ病
●ラッサ熱
●急性灰白髄炎
●ジフテリア
●重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
●中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
● 特定鳥インフルエンザ
治癒するまで
第二類 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳せきが消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認めるまで
第三類 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

 詳しくはコチラ(学校において予防すべき感染症:文部科学省)をご覧ください