本校教職員への兼業依頼について

  • 本校教職員が本務以外の業務を行うことを「兼業」といいます。

  • 本校教職員が兼業に従事する場合には、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則に基づき、 依頼書を受理した本人が兼業従事に関する申請を行い、事前に学校の許可を得ることとされています。
  • 無許可で兼業に従事することは禁止されておりますので、業務依頼について遺漏のないようお願いいたします。

兼業手続きについて

「兼業依頼書」をダウンロードの上、ご記入・送付ください。公印省略の場合はメールで送付いただいてかまいません。

兼業期間について

兼業期間は、原則として1年以内です。ただし、法令等に任期の定めがある場合については、4年を限度として許可することができます。

1年を超えて兼業を依頼される際は、任期の定めが記載された資料(法令、条例、定款、規則等)を添付してください。

回答文書について

原則として回答文書は省略させていただきます。回答文書を必要とされる場合以下をご準備ください。

  1. 依頼文書に回答文書が必要な旨を明記
  2. 宛先を明記した返信用封筒を同封(郵送の場合)
  3. 所定様式の回答文書が必要な場合には、依頼文書に同封

兼業申請の流れ

兼業手続きフロー

原則として回答文書は省略させていただきます。

問い合わせ先

〒737-8506 呉市阿賀南2丁目2番11号
呉工業高等専門学校 総務課人事係

TEL:0823-73-8405

FAX:0823-71-9125

E-mail:jinji

※E-mailの後ろに@kure-nct.ac.jpをつけてください。